販売パートナー利用規約

カーテンコール合同会社(以下「当社」という。)とは、当社の商品「アンコール」の販売を希望する事業者に対し、これを販売する権利を与えることに関して以下のとおり規約(以下「本規約」という。)を定める。

第1条 (販売店契約の成立)

  1. 別に当社が指定する商品(以下「本商品」という)の販売を希望する事業者(以下「販売パートナー希望者」という。)は、本規約を承諾して当社に対して当社所定の方法で販売権の付与を申し込むものとする。なお、当該申込をした場合、当社は、本規約を承諾したものとみなすことができる。
  2. 前項の申込に対する当社所定の方法による当社の承諾通知の到達をもって、当社と当該販売パートナー希望者との間で本商品の販売店契約(以下「本契約」という。)が成立する(以下、当該通知を受領した事業者を「販売パートナー」という。)。なお、当社は諾否の理由に関し、何らの開示義務を負わない。

第2条 (販売権)

  1. 本契約が成立した場合、当社は、販売パートナーに対し、本製品の日本における非独占的販売店に指名し、販売パートナーはこれを受諾する。
  2. 販売パートナーは、本規約に定める条件に従ってのみ、本製品を販売することができる。
  3. 販売パートナーが本商品を販売するのは日本国内(以下「販売地域」という。)のみとし、販売地域外のいかなる者に対しても本商品を直接または間接に販売または輸出しないものとする。

第3条 (本商品の特定)

当社は、本商品の追加または変更をすることができ、これを当社Webサイトへの掲示その他当社所定の方法により遅滞なく販売パートナーに通知するものとする。

第4条 (競合品の取扱い)

  1. 販売パートナーは、本規約の有効期間中、日本国内で、本商品と同一、類似又は競合する商品の製造、販売、販売促進又はその注文の収集若しくは受諾を行ってはならない。但し、本規約締結以前から取り扱っていた商品はこの限りではない。
  2. 販売パートナーは、本製品を販売するにあたり、販売契約の相手方に対して、本商品の転売またはインターネットオークション等への出品等をしてはならない義務および本商品の評価を不当に棄損する行為をしてはならない義務を課さなければならない。

第5条 (個別契約)

  1. 本商品に係る販売パートナーと当社間の個々の取引契約(以下「個別契約」という。)は、販売パートナーが当社に当社所定の方法で注文し、当社がこれを承諾することにより成立する。
  2. 本規約に定める事項は、別に定める場合を除いて、個別契約の全てに適用される。
  3. 本規約と個別契約の定めに齟齬が生じる場合、個別契約の定めが優先される。

第6条 (引渡し、所有権移転及び危険負担)

  1. 当社は、納期に個別契約に指定する場所に本商品を納入することにより、本商品を販売パートナーに対して引渡すものとする。
  2. 本商品の所有権及び危険は、前項に基づく引渡しのときに、当社から販売パートナーに移転する。

第7条(契約不適合責任)

引き渡された本商品が申込みと異なり、又は破損などの契約不適合があった場合、販売パートナーが当社に対し、商品到着後8日以内に電子メールにて通知した場合であって、返品にあたって配送業者の発行した受領証を併せて返送された場合に限り、返送料を当社が負担して商品の交換または支払済みの代金を返金する。この場合、代金に利息は付さないものとする。

第8条 (代金)

  1. 本商品の販売価格は、当社が別途販売パートナーに指定するとおりとする。なお、当社は、本商品の販売価格を変更するときは、当社Webサイトへの掲示その他当社所定の方法で販売パートナーに通知する。
  2. 販売パートナーは、別途当社が指定する決済会社の規約に従って、当社に対し本商品の代金を支払う。

第9条(販売促進等)

  1. 販売パートナーは、本商品の販売に最大限の努力を払わなければならない。また、販売パートナーは、本商品のブランドを棄損する行為をしてはならない。これに違反する行為があった場合、販売パートナーは、当社に対し、当社がその回復のために要した費用の全てを賠償するものとする。
  2. 販売パートナーは、自己の費用で、本商品の宣伝、広告、その他販売促進を行うものとする。

第10条(権利義務の譲渡禁止)

販売パートナー及び当社は、あらかじめ書面による相手方の承諾を得なければ、本規約及び個別契約に定める自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。

第11条(秘密保持)

販売パートナー及び当社は、本規約及び個別契約に関して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報を、第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ、本規約及び個別契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

  1. 知り得た時点ですでに公知であった情報
  2. 知り得た時点ですでに自己が保有していた情報
  3. 知り得た後に自己の責めによらずに公知となった情報
  4. 知り得た後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 販売パートナー及び当社は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    2. 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
    3. 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
    4. 特殊知能暴力集団等
    5. 前各号に準ずる者
    6. テロリスト等(その疑いのある者を含む。以下同じ。)
    7. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第1号から第5号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
    8. 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
  2. 販売パートナー及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 本業務委託契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 販売パートナー又は当社は、相手方が前二項のいずれかの表明が誤りであり又は確約に違反した場合には、相手方に対して何らの賠償をすることなく本規約を解除することができ、かつ、これにより自らに生じた損害の賠償を請求できるものとする。

第13条(契約期間)

  1. 本規約の有効期間は、締結から2年とする。
  2. 前項の期間満了の3ヶ月前までに、いずれの当事者からも本規約を更新しない旨の30日以上の予告期間を設けた書面による通知がない限り、本規約は同条件で更新され、以後も同様とする。

第14条(解除)

  1. 販売パートナー及び当社は、理由の如何を問わず、6ヶ月前までに相手方に対する書面による通知をすることで、本規約を解除することができる。
  2. 販売パートナー及び当社は、相手方が本規約又は個別契約に定める義務を履行しない場合、相手方にその履行を催告し、当該不履行が催告後10日以内に是正されない場合、本規約又は個別契約を解除することができる。
  3. 販売パートナー及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちに本規約又は個別契約を解除することができる。
    1. 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立てがなされたとき
    2. 合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他相手方の組織又は資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われ、その結果、相手方が自己の競争者に支配され、又は自己の競争者が相手方の筆頭株主となった場合
  4. 前2項に基づく本規約又は個別契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。なお、賠償すべき損害には、弁護士費用も含むものとする。

第15条(残存条項)

  1. 終了の理由にかかわらず、本規約の終了時に存在する個別契約については、当該個別契約の存続期間中、本規約が適用されるものとする。
  2. 第11条の規定は、本規約終了後もなお有効に存続するものとする。

第16条(準拠法・専属的合意管轄)

本規約上の紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(協議解決)

販売パートナー及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。

以上
令和5年11月1日 改定

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