紹介サポーター利用規約
第1条(本規約の適用)
本規約は、カーテンコール合同会社(以下「当社」という)が取り扱う商品(以下「本商品」という。)の販売パートナー希望者(第3条第2項に定義する)を当社に紹介する事業者(以下「紹介サポーター」という)と当社の間に適用される。
第2条(契約の成立)
紹介サポーターとなることを希望する事業者は、本規約を承諾のうえ、当社所定の方法で当社に申し込みをし、当社がこれに対し所定の方法で承諾を通知したとき、紹介業務にかかる業務委託契約が成立するものとする。
第3条(紹介サポーターの紹介業務)
- 紹介サポーターは、本規約に定める条件に基づき、自己の顧客等に対し、当社の取り扱う商品について、次条に定める方法により紹介を行い、当社は、本規約に定める条件にしたがい、その対価として紹介サポーターに紹介手数料を支払うものとする。
- 紹介サポーターは、以下の業務をおこなうものとする(以下「紹介業務」という)。
- 当社が紹介サポーターに対し別途指定する当社の商品(以下「紹介商品」という。)を、その販売を希望する者(以下、「販売パートナー希望者」という)に紹介すること
- 紹介商品を、自らが設計又はコーディネートする建物のカーテンシステムとして自己の顧客に指定すること
- 当社オンラインストアで販売する紹介商品の購入のあっせん
- 紹介サポーターは、前各号の結果を、当社所定の書式にしたがい、当社Webサイトより当社に通知する。
- 紹介サポーターは、紹介業務を、善良なる管理者の注意をもって行わなければならず、前項第2号の紹介に当たっては、予め当該販売パートナー希望者の同意その他法令上必要な措置をとるものとする。
第4条(紹介手数料)
- 当社は、前条に基づき紹介された販売パートナー希望者との間で、紹介商品にかかる売買契約が成立した場合(以下「成約案件」という。)、成約案件ごとに、紹介業務の対価(以下「紹介手数料」という)を紹介サポーターに支払う。
- 紹介手数料の支払対象となる成約案件及び計算方法は、後掲「紹介手数料料金表」(以下「料金表」という。)に定めるとおりとする。
- 当社は、経済状況その他合理的な理由がある場合、料金表を改訂する方法により、紹介手数料を変更することができる。この場合、当社は遅滞なく改訂した料金表を紹介サポーターに当社Webサイトへの掲示その他の方法で通知する。
第5条(成約案件に係る実績の報告と紹介手数料の支払)
- 当社は、毎月1日から末日までに本契約に基づき発生した紹介手数料を集計し、翌月20日までに、紹介サポーターの指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。なお、振込手数料は当社の負担とする。
- 紹介手数料の集計日から支払日までの間に、料金表の改定が生じた場合、前項の振込は、第4条第3項但書に定める改定された料金表の通知後3営業日と当該月の末日の遅い方の日までに行うものとする。
第6条(紹介商品の変更及び手数料の変更)
- 当社は、いつでも紹介商品の種類及び内容等を変更することができる。この場合、当社は変更後速やかに紹介商品の変更について当社のWebサイトへの掲示その他当社所定の方法で紹介サポーターに通知し、紹介サポーターはこの通知後は、変更された融資商品に基づいて紹介業務を行う。
- 紹介サポーターは、変更前の紹介商品に基づいて紹介業務を行った場合、当該販売パートナー希望者に対して自己の責任と費用において対応するものとする。
第7条(法令の遵守等)
- 紹介サポーター及び当社は、本契約の履行に際して、法令を遵守し、法令に違反してはならない。
- 紹介サポーター及び当社は、それぞれ、本契約に関連し法令の遵守の観点から必要と判断した場合、相手方当事者に対し必要な報告を求めることができるものとし、相手方当事者は、合理的な理由がない限り、速やかに報告を行なわなければならない。
- 紹介サポーター又は当社は、第1項の規定に違反したことを知った場合は、直ちに相手方にその旨通知し、自己の責任において必要な措置を講じるものとする。
第8条(機密保持)
- 紹介サポーター及び当社は、本契約の相手方当事者から、本契約に関連して提供を受ける一切の情報及び資料(紹介商品の内容を含むがこれに限らない。以下「情報等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方当事者の同意なくして、第三者に開示又は漏洩しないものとする。但し、以下の各号に該当する場合は除くものとする。
- 相手方当事者から開示を受け又は知得する前から既に正当に保有し、かつ入手時点において相手方当事者に対する秘密保持義務を負っていなかったもの。
- 相手方当事者から開示を受け又は知得する時点で既に公知のもの、又は相手方当事者から開示を受け若しくは知得した後、本条に違反する自己の作為若しくは不作為と無関係に公知となったもの。
- 相手方当事者又はその他の者に対する秘密保持義務を負っていない第三者から秘密保持義務を負わされることなく合法的に受領したもの。
- 相手方当事者から開示を受け又は知得した情報によらずして独自に開発したもの。
- 前項の規定は、以下の各号に該当する場合は適用されない。
- 自己の役員・従業員等に対して本契約に係る業務の検討・遂行に必要な範囲で開示する場合。但し、開示する当事者は、開示に際し、自己の役員・従業員等に対して、本条に定める義務と同等の義務を負わせるものとし、自己の役員・従業員等が当該義務に違反した場合、開示当事者自身が違反したとみなされ、相手方に対し、その責任を負担するものとする。
- 弁護士、公認会計士、及び税理士等の法律上守秘義務を負う者に対して必要な範囲で開示する場合。
- 法律若しくは官公署の命令又は証券取引所の諸規則により開示を行なう場合。但し、当事者は、法令の許容する範囲内において、開示を行なう前に、相手方当事者に対して当該開示の時期、方法及び手段について協議するために合理的な努力をするものとする。
- 本契約に基づく権利を行使し又は義務を履行する場合。
- 前2項の規定は、本契約が効力を失った場合でも、効力を有するものとする。
第9条(反社会的勢力の排除)
- 紹介サポーター及び当社は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
- 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号に準ずる者
- テロリスト等(その疑いのある者を含む。以下同じ。)
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第1号から第5号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
- 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- 紹介サポーター及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 本業務委託契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 紹介サポーター又は当社は、相手方が前二項のいずれかの表明が誤りであり又は確約に違反した場合には、相手方に対して何らの賠償をすることなく本契約を解除することができ、かつ、これにより自らに生じた損害の賠償を請求できるものとする。
第10条(権利義務の譲渡)
紹介サポーターは、当社の事前の承諾がない限り、本契約から生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡・担保提供してはならない。
第11条(損害賠償)
紹介サポーターが本契約の各条項に反しまたはその責に帰すべき事由により、当社に損害を与えた場合、当社に対し、当該損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、締結日より1年間とし、期間満了3ヶ月前までに双方何れか一方より書面による特段の申し出がない限り、更に1年間延長されるものとしその後も同様とする。
第13条(解除)
- 紹介サポーター及び当社は、理由の如何を問わず、6ヶ月前までに相手方に対する書面による通知をすることで、本契約を解除することができる。
- 紹介サポーター及び当社は、相手方が本契約又は個別契約に定める義務を履行しない場合、相手方にその履行を催告し、当該不履行が催告後10日以内に是正されない場合、本契約又は個別契約を解除することができる。
- 紹介サポーター及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちに本契約又は個別契約を解除することができる。
- 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立てがなされたとき
- 合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他相手方の組織又は資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われ、その結果、相手方が自己の競争者に支配され、又は自己の競争者が相手方の筆頭株主となった場合
- 前2項に基づく本契約又は個別契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。なお、賠償すべき損害には、弁護士費用も含むものとする。
第14条(権利、義務の譲渡禁止)
紹介サポーター及び当社は、相手方の事前の書面による同意がない限り、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利若しくは義務を、一切第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第15条(本契約の変更等)
本契約の変更は、特に定めのない限り、本契約の当事者が署名した書面による合意による場合に限り、これを行うことができる。
第16条(準拠法・専属的合意管轄)
本契約上の紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関し疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に則り、紹介サポーター当社誠意をもって協議して解決する。
紹介手数料料金表
- 対象となる成約案件及び支払条件
ご紹介いただいた日から2年以内に紹介商品に関する販売契約(案件)が成立した案件に限ります。 - 紹介手数料
紹介手数料 紹介手数料率 販売金額(消費税抜)の5%(消費税込) - 紹介手数料算出例
- 紹介された販売パートナー希望者との販売パートナー契約が2023年12月7日に成立し、2024年1月1日から同月31日までに、当該販売パートナーとエンドユーザーとの間で紹介商品について全部で100万円(税抜)の販売契約が成立した場合
- 紹介手数料は100万円×5%=5万円
⇒2024年2月13日までに成約報告書を提出
※2024年2月10日が土曜日であり、同月12日が振り替え休日に当たるため(第4条第1項を参照)
⇒紹介手数料支払日は2024年2月29日
※2024年2月28日に手数料の変更があった場合、速やかに変更資料と変更後の手数料を連絡の上、連絡日から3営業日後に紹介手数料支払(第4条第3項・第3条第2項参照)
以上令和5年11月1日 改定